不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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完成後1年以上経過した未入居物件を「新築」に分類することの是非


本日日曜日は、マンション・チラシなし。

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昨日の記事に対して、一般の方だけでなく、不動産業、広告業のかたからも、大変貴重なご意見をいただいた。
問題点をもう一度、おさらいをしておくと―。
「住宅情報マンションズ」という情報誌の中で、「完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります」との「注意点」を付したうえで、「完成後1年以上を経過した未入居」物件を「新築マンションスーパーガイド」に掲載している点。
筆者が問題提起している法的根拠は、品格法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)第2条第2項、「不動産の表示に関する公正競争規約」第15条(一般事項の表示基準)第(28)号ともに、「築後1年未満、未入居」物件を「新築」と定義していること。
そして、同規約の第18条(不当表示の禁止)第(17)号において「建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」を不当表示として禁止していること。

品格法(住宅の品質確保の促進等に関する法律 平成11年6月23日法律第81号)

  • 第2条(定義)
    • 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

不動産の表示に関する公正競争規約(平成15年1月14日公正取引委員会告示第2号)

  • 第15条(一般事項の表示基準)事業者は、不動産の取引に関し、次の各号に掲げる事項について広告その他の表示をするときは、それぞれ当該各号の定めるところによらなければならない。
    • (28) 新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること。
  • 第18条(不当表示の禁止)事業者は、不動産の取引に関し次の各号に掲げる表示をしてはならない。
    • (17) 建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示

たしかに昨日の記事のQAに記したように、首都圏不動産公正取引協議会(業界団体)の回答では、「完成後1年以上の未入居物件」を「中古」と表示することまでは求めていない。
しかし、この回答は、あくまで首都圏不動産公正取引協議会という業界団体が示したものだ。
情報誌の見解は、「ユーザーの方々から『誤解を生じる』とのご意見が多いようでしたら『分類を変える』なり『名称を変える』事を考えたいと思っております」とのこと。
そこで、本ブログ読者の皆様のご意見をお伺いいたしたく、下記の匿名アンケートを作成しました。
よろしくご協力ください。

■匿名アンケート■






たとえ注釈付きであっても「完成後1年以上の未入居物件」を「新築」に分類するのは、読者に誤解を与える恐れがあるので、分類または名称を変更すべきだ。










締切:2005年11月28日18時00分

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