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「首都圏不動産公正取引協議会」の下記QAによれば、完成して2年経過した未入居マンションは、広告で「新築」表示することが許されていない。
でも、「中古」表示を義務付けていないところは、なんとも業界寄りのルールではないだろうか。
■Q■
完成してから2年経過している未入居のマンションの広告をしたいのですが、「新築分譲マンション」と表示してもよいでしょうか?
■A■
規約(不動産の表示に関する公正競争規約)では、「新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること」と規定しています。
ご質問の場合は、未使用ではありますが建築後2年ですから「新築」とは表示できません。
なお、規約では、建物が新築か中古かの別を表示するよう規定していませんから、「新築」とはいえませんが、ご質問の場合、あえて「中古」と表示する必要もありません。
分譲マンションについては、完成年月または完成予定年月を必ず表示することになっています。