不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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住宅性能評価物件=優良物件、とは限らない

flats2005-03-19


土曜日、マンション・チラシ4枚。

  • 3月6日(日)の物件と同じ。

新宿駅直通26分(途中急行に乗り換え)、駅徒歩12分。総戸数136戸、13階建。販売戸数未定、3LDK(68.20m2)〜4LDK(82.50m2)。販売価格未定、最多価格帯3,400万円台。平成18年3月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年後)。

  • 品質の高さを証明する「住宅性能評価書」
    • 目に見えない性能を確認いただくために、「住宅性能評価書」を取得。「建設住宅性能評価」も取得予定です。

「住宅性能評価書」を取得ではなく、「設計住宅性能評価書」を取得が正解。
では、住宅性能評価とは何か?
消費者が良質な住宅を安心して取得することができるための法律として、平成12年4月1日に施行された、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の三本柱のひとつが住宅性能表示制度。
住宅の性能を、共通の尺度によって、国土交通大臣指定の第三者が客観的に評価し、その結果を表示しようというものだ。
9項目(と28の細目)が審査され、2種類の評価書(設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書)により、等級・数値等で表わされる。
この制度によって、これまで外観からはほとんど判らなかった、マンションの耐震性能や構造躯体の劣化軽減対策などが、等級という具体的な数値で表示されることになった。
でも、チラシに「設計住宅性能評価書を取得」「建設住宅性能評価書を取得予定」がうたわれていればいい物件かといえば、必ずしもそうではない。
というのは、基本的には建築基準法に適合することで最低グレードである等級1を得ることができるからだ。
例えば、「劣化の軽減に関すること」では、コンクリ−トの中性化などで、マンションが限界状態に至るまでの目安期間として、等級3(75〜90年)、等級2(50〜60年)、等級1(25〜30年)と格付けされている。
だから、劣化の軽減に関して等級1であれば、評価グレードとしては最低ランクなので、住宅性能評価書を取得した物件といっても、品質的には優れているとはいえないことに注意を要する。
本チラシのように、取得予定である旨の断り書きを入れたうえで、「建設性能評価」のマークを掲載しているチラシを時々見かけるが、これは、「不動産の表示に関する公正競争規約」の不当表示に抵触している。
「建設性能評価」のマークは、「建設住宅性能評価書」が交付済みでなければ、掲載することが許されていない。
「建設住宅性能評価書」が交付されるのは、少なくともマンションの竣工後だ。だから「建設性能評価」のマークを掲載しているチラシがあるとすれば、そのチラシは、ルール違反を犯しているか、竣工後の売れ残り物件であることを示しているかのどちらかだ。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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