不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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個人情報保護の精神に欠けるアンケート・ハガキ付きのチラシ

土曜日、マンション・チラシ6枚。

  • 2月27日(日)の物件と同じ。

東京駅直通24分、駅徒歩5分。総戸数1211戸、22階建。販売戸数未定、3LDK(70.52m2)〜4LDK(122.72m2)。販売価格2,800万円台〜3,700万円台。平成19年1月下旬竣工(本チラシ掲載日の1年10カ月後)。

3月に入ってから、翌年度以降に竣工する新しい大型物件のチラシが増えてきた。
本物件も1年10カ月後に竣工する総戸数1,000戸を超えるジャンボな物件。チラシも新聞全紙サイズと大型だ。
チラシのオモテ面の左上隅にアンケート付きの資料請求ハガキが貼り付いている。資料欲しさにまじめにアンケートに応える方もいるだろう。今回は、アンケート付きの資料請求ハガキの問題点について、以下に考察する。
アンケートは次のように、かなりプライバシーに突っ込んだ内容となっている。

  1. 名前、年齢、家族数
  2. 住所、電話番号、メールアドレス
  3. 職業
  4. 年収
  5. 勤務地(利用路線・駅)
  6. 購読新聞(朝日、日経、・・・)
  7. (本物件の)興味のポイント
  8. (専有面積の)希望広さ(①70m2未満、②70m2〜、・・・)
  9. 希望の間取り(①2LDK、②3LDK、・・・)
  10. 予算(①2,400万円未満、②2,400万円〜、・・・)
  11. 現在の住まい(持ち家/戸建・マンション、賃貸・・・)
  12. 自己資金、返済予定額、現在支払の賃料
  13. 当物件エリアについて(①現在近くに住んでいる、・・・)
  14. 自動車の保有台数
  15. 棟物件への興味(①ぜひ購入したい、・・・)

来月の4月1日に「個人情報の保護に関する法律」が全面的に施行される。来月(4月)のチラシにも同様なアンケート・ハガキが付いているようだと問題だ。
アンケートの内容が微に入り細に入り、あまりにも詳細な個人情報に踏み込んでいる。利用目的の達成に必要な範囲を超え、同法15条(利用目的の特定)に抵触していないだろうか。
また、ハガキ・アンケートの目的を「明示」する義務があるのに、チラシにはどこにも、アンケートによって取得した個人情報の利用目的が記載されていない。4月以降のチラシがこのままであれば、同法18条(取得に際しての利用目的の通知等)に違反することにならないだろうか。
ちなみに、某通信会社のブロードバンドの案内チラシにも申込みハガキがついているが、「個人情報の取り扱いについて」の説明が小さい文字ではあるが、しっかりと記載されている。
情報通信業界と不動産業界とでは、個人情報の取り扱いの意識がこんなにも違うものなのだろうか?
いずれにせよ、消費者としては、マンションの資料請求ハガキには、住所と名前しか記載しないことで対抗するしかないのかもしれない。

第15条(利用目的の特定)

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定しなければならない。
  • 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

第18条(取得に際しての利用目的の通知等)

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  • 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

(第3項以下、省略)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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