不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


「おとり広告」に要注意

大手町駅直通14分、駅徒歩20分。総戸数44戸、9階建、2LDK(55.05m2)〜4LDK(100.88m2)。平成16年10月竣工(竣工1ヶ月後)。

  • あの「〇〇(マンション名)」が再び手に入るチャンス!
  • キャンセル住戸発生 先着順受付!!

前回のチラシ(10月29日)と文面・写真とも全く同じチラシだ。販売戸数3戸は、本当にキャンセル住戸なのだろうか?なんだか怪しい。
そこで電話取材してみた。

  • 筆者「残りの3戸は、どのタイプですか?」
  • 男性販売員「いや、あと1戸なんですよ」


  • 筆者「えっ?昨日(=金曜日)のチラシを見て電話(=土曜日)しているんですけど、もう売れてしまったんですか?」
  • 男性販売員「そ、そうなんですよ」


  • 筆者「いつ売れたんでしょうか」
  • 男性販売員「もう売れてしまったんですよ」


  • 筆者「今日(=土曜日)売れてしまったんですね。すごい!」
  • 男性販売員「いや、それが・・・」


  • 筆者「今日じゃないんですか?」
  • 男性販売員「先週なんです」


  • 筆者「でも、昨日(=金曜日)のチラシでは、3戸の販売となっていますよ」
  • 男性販売員「あと1戸しかないんです」


  • 筆者「その1戸はどのタイプでしょうか?」
  • 男性販売員「Iタイプの2階です」

(※筆者注釈:Iタイプの2階とは、南面住戸ではあるものの、バルコニーの直下が2段式駐輪場になっている、とてもうるさそうな住戸。本当にキャンセルがあったのか疑わしい。最初から売残り住戸ではなかったのか?)

  • 筆者「ヘエ、そうなんですか。ところで、先週売れた住戸はどのタイプですか?」
  • 男性販売員「Bタイプの7階と8階です」



Bタイプの7階・8階といえば、東に面した住戸ではあるが、生活道路を挟んで公園があるので、眺望的に悪くはない。
でも、男性販売員の話しぶりを聞いていると、本当にキャンセル住戸が3つあったのか、とても疑わしい。
確実にいえることは、1戸しか販売できないのにもかかわらず、3戸の販売を謳ったチラシは、「不動産の公正競争規約」の第14条(おとり広告の禁止)の(3)に抵触しているということだ。

「不動産の公正競争規約」の第14条(おとり広告の禁止)

  • (1) 実際には存在しない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
  • (2) 実際には取引する意思がないと認められる不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
  • (3) 実際には取引できない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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