不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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地震保険に加入し、安心を買う

<新潟・中越で震度6強が3回>
23日午後5時56分ごろ、新潟県中越地方を震源とする地震があり、同県小千谷市で震度6強、長岡市、十日町市、栃尾市、中里村で震度6弱をそれぞれ観測した。

団信保険はエゲツナイ

住宅ローンを組むと、借り主本人が死亡・高度障害状態になっても、残された家族が路頭に迷わないように、住宅ローンの残額をチャラにできる団信保険(団体信用生命保険)に強制的に加入(公庫の場合は任意加入)させられます。
借り主にとって、残された家族に経済的負担がかからないという便利なシステムですが、銀行からすれば、貸し倒れを避けるために借り主に生命保険に入ってもらうという、随分エゲツナイ、システムのように感じられるのは私だけでしょうか。
団信保険ほどエゲツナクはありませんが、住宅ローン設定時に加入させられる保険として、特約火災保険があります。
住宅ローン完済まで抵当権の目的となるマンションに特約火災保険に強制的に加入させられ、万一火災に遭っても、住宅ローン残額が保険金でカバーされるという仕組みです。
実は、特約火災保険は建物のみを補償する保険ですので、建物内の家財は補償の対象になっていません。マンションが火災に遭えば、当然家財にも被害が及びますので、焼け出されて丸裸にならないように、建物とは別に家財にも火災保険を掛けておくことが賢明です。

地震保険への加入

では、地震保険への加入はどうしますか。
1995年1月17日の阪神大震災による建物の大被害の例を持ち出すまでもなく、地震に対する日頃の備えは大切です。
火災保険に加入しただけでは、地震による損害補償は不十分です。地震が原因で火災が起こった場合、火災保険からは、地震火災費用として、保険金額の5%(300万円が限度)しか支払われないからです。
でも、地震保険に加入していれば、地震が原因で起きた火災で家財が損害を受けた場合でも、保険金が支払われます。地震保険は大災害時においても保険金の支払いが確実に行われるよう、政府が再保険を引き受けることによってバックアップされているので安心です。
阪神大震災のときに、次のような被災者の深刻な話がありました。
せっかく住宅ローンを組んで、マイホームを建てたばかりなのに、地震で倒れてしまった。家が無くなっても、これから何年も、残りの住宅ローンを返済し続けなければならない。その上、これから新たに借金をして、もう一度マイホームを建てるなんてとても考えられない。
めったに起きない大地震ですが、首都圏であれば、近い将来必ず起こるといわれています。その時になって後悔しないよう、地震保険を掛けておくことをお勧めします。備えあれば憂いなしです。

価格協定保険特約を付保すれば万全

ただ、地震保険に加入しているだけでは、いざという場合に、時価相当額しか支払われないということです。つまり、経年で劣化した価値に応じた金額しかもらえませんので、新たに建て替えるには資金が足りないということになります。
そこで、少々割高になり出費がかさみますが、「価格協定保険特約」を付保しておけば安心です。
「価格協定保険特約」とは、建物・家財ともに再調達価格を基準に契約金額を設定し、万一災害の場合には建物の新築資金、新品家財の購入代金を基準に保険金が支払われるものです。
地震保険に加入するのであれば、火災保険の特約である「価格協定保険特約」を付保してはじめて、地震が起こったときの経済的なリスクをカバーできたことになります。
実際には、被害のあったマンションを撤去・再建するにはかなりの時間を要します。ですから、地震保険は、マンションの再建目的というよりは、仮設住宅からいち早く日常生活を取り戻すための保険加入被災者の復興支援が目的と位置づけられます。

※被災された方には、お見舞い申し上げます。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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