不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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登記簿謄本から取得した個人情報でダイレクトメールする是非

「登記情報には、個人情報が含まれていること及び登記制度の趣旨から、その取扱いには十分な配慮がなされるべき」というのが結論(法務局への照会による)。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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