不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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2016-07-19から1日間の記事一覧

京都市「民泊通報・相談窓口」の利用方法

市からの回答が必要でなければ、名前・住所の入力は必須ではない。匿名での通報が可能な建て付けとなっている。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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